盛岡大学生活協同組合ICカード運用・利用規則

第1条(ICカードの定義)

この規則でいう大学生協のICカードとは、ICチップを搭載したTuoカードを含む組合員証(以下、「組合員証」という)、およびミールカードが発行されるまでのICチップを搭載した仮組合員証(以下、「仮組合員証」という)のことをいいます。

第2条(規則の効力)

この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また仮ICカードを発行された組合員を仮IC組合員と呼称します。

TuoカードはTuoカード規則に基づき発行されます。したがつて、Tuoカードのクレジット機能については、当規則の規定の範囲外とします。

第3条(カードの利用)

  1. ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  2. カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  3. Cカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

  1. ICカード組合員が、カードを紛失するか、盗難にあつた場台は、速やかに生協に連絡の上生協に対し所定の手続きを行うものとします。
  2. カードを紛失するか盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
  3. カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

  1. ICカード組合員は、カードの忘失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請をクレジット会社もしくは生協に提出し承諾を得るものとします。
  2. ICカード組合員が、カードの再発行を受ける場合は、生協またはクレジット会社の所定手数料を負担するものとします。

第6条(不備の申し出)

ICカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は、直ちにカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報)

生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

  1. ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(カードの利用停止と返却)

  1. ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
  2. (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合

    (2)本規則のいずれかに違反した場台

    (3)力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

    (4)磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合

    (5)その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

  3. ICカード組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第11条(ICカード利用の細則)

生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

第12条(免責)

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更)

この規則の変更は、生協の理事会において行います。

第14条(規則の変更通知)

生協がこの規則を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。

第15条(準拠法)

この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第16条(合意管轄裁判所)

ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。


(付則)
  1. この規則は2013年3月1日より施行します。