盛岡大学生活協同組合ICカード利用細則
第1章 この細則の目的
この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。
第2章 プリペイド機能の利用
第1条(プリペイド利用方法)
- ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金によリ入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
- ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
- 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条(プリペイド利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
(2)指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
(3)臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
第4条(プリペイドの紛失・汚損等)
- カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。 紛失には、Tuoカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
- 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第5条(返金・返品の禁止)
- プリペイド未使用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
- 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
第3章 ポイント機能の利用
第1条(ポイント利用方法)
- ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でポイント券として発券されます。
- ICカード組合員は、このポイント券を金券もしくは応募券として指定店舗で利用することができます。
第2条(ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。
第3条(ポイントの紛失・汚損等)
- カードの汚損より、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人のクレジットカード利用規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
- 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第4条(換金の禁止)
生協が、ICカード組合員に、第1条によって発行されたポイント券を金券として利用せしむる際のポイント券を現金と換金することは、行わないものとします。
(付則)
- この細則は2013年3月1日より施行します。