受験宿泊のお申込み
国内募集型企画旅行条件書
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
- 山形大学生活協同組合(以下、「当生協」といいます。)はお客様が当生協の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
- 旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当生協旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当生協約款」といいます。)によります。
3-1. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
- 当生協にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当生協業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当生協が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
- 【1】当生協は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当生協が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当生協はお申込みはなかったものとして取り扱います。
【2】ネットで予約・店舗でお支払いをする場合には、当生協が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して2日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当生協はお申込みはなかったものとして取り扱います。 - 旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当生協らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当生協がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
- 当生協は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
- 契約責任者は、当生協が定める日までに、構成者の名簿を当生協に提出しなければなりません。
- 当生協は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当生協は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3-2. ウェイティングの取扱いについての特約
当生協は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当生協がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
- お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当生協は、お客様が当生協からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当生協は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
- 当生協は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
- 旅行契約は、当生協が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当生協がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
- 当生協は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
- 当生協は、ウェイティング期間内で当生協が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当生協は取消料を戴きません。
4. お申し込み条件
- 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
- ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当生協の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- お客様が当生協らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当生協の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当生協からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- 前号のお申し出を受けた場合、当生協は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- 当生協は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当生協がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
- 当生協は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当生協よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
- お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当生協が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当生協が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- その他当生協の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
- お申込金は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円以上 |
申込金 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 旅行代金の20% |
ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7条の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
- 当生協は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当生協の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
- 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当生協はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当生協が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当生協とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7. 旅行代金について
- 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
- 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
- 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
- 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
- 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
- その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
- 空港施設使用料。(ホームページ、パンフレットに明示した場合を除きます。)
- クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
- 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
- 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10. 追加代金
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
- ホームページ、パンフレット等で当生協が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
- 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
- ホームページ、パンフレット等で当生協が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
- ホームページ、パンフレット等で当生協が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
- その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページ、パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
11. 旅行契約内容の変更
当生協は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当生協の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当生協の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当生協は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
- 当生協は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当生協はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当生協はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 当生協は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当生協の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替
お客様は、当生協の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当生協に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当生協が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当生協は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14. 取消料
- 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
- 当生協の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
- 旅行代金が期日までに支払われないときは、当生協は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
- お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
1.国内旅行に係る取消料
取消日 | 旅行開始日の前日から遡って | 旅行開始の前日 | 旅行開始の当日 | 旅行開始の解除 無連絡不参加 | ||
21日前迄(日帰りは11日前迄) | 20日(日帰りは10日)〜8日前迄 | 7日〜2日前迄 | ||||
取消料 | 無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
2.宿泊プラン・レンタカーサービスのみの場合
取消日 | 旅行開始日の前日から遡って | 旅行開始の当日 | 旅行開始の解除 無連絡不参加 | |
4日前迄 | 3日前〜前日迄 | |||
取消料 | 無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
15. 旅行開始前の解除
- お客様の解除権
- 当生協の解除権
【1】お客様はホームページ、パンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当生協がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当生協の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【1】お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当生協は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当生協は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当生協のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当生協があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当生協の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当生協は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
16. 旅行開始後の解除
- お客様の解除権
- 当生協の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当生協は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当生協の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【1】当生協は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当生協の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当生協の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し 本項(2)の【1】に記載した事由で当生協が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当生協は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当生協が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、dにより当生協が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当生協が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当生協とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当生協の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
17. 旅行代金の払い戻し
- 当生協は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当生協が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
- 本項(1)の規定は、第19項(当生協の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当生協が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
- お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
- クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
18. 添乗員
- 『添乗員同行』
表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 - 『現地添乗員同行』
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。 - 『現地係員案内』
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。 - 個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
- 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
19. 当生協の責任
- 当生協は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当生協又は当生協が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当生協に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当生協は原則として本項(1)の責任を負いません。
- 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当生協に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当生協が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当生協に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償
- 当生協は前項(1)の当生協の責任が生じるか否かを問わず、当生協約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)後遺障害補償金(1500万円を上限)入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
- 本項(1)にかかわらず、当生協の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当生協は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- 当生協は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当生協約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
- 当生協が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21. お客様の責任
- お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当生協約款の規定を守らないことにより当生協が損害を受けた場合は、当生協はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当生協から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
- 当生協は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当生協の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当生協が指定する期日までに当生協の指定する方法で支払わなければなりません。
- クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
22. オプショナルツアー又は情報提供
- 当生協の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当生協が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当生協オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当生協は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当生協オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画者:当生協」と明示します。
- オプショナルツアーの運行事業者が当生協以外である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当生協は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
- 当生協は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当生協は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23. 旅程保証
- 当生協は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当生協に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 本項(1)の規定にかかわらず、当生協がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当生協は変更補償金を支払いません。
- 当生協はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当生協は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当生協は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当生協は変更補償金を支払いません。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当生協が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日迄にお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
【1】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】〜【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1: | ホームページ、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 |
注2: | 【9】に掲げる変更については、【1】〜【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。 |
注3: | 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 |
注4: | 【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
注5: | 【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。 |
注6: | 【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。 |
注7: | 【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
注8: | 【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当生協のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 |
24. 通信契約による旅行
当生協は、当生協が発行するカード又は当生協が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
- 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当生協が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
- 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当生協に通知していただきます。
- 通信契約による旅行契約は、当生協が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当生協がその通知を発した時に成立し、当生協がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- 当生協は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
- 契約解除のお申し出があった場合、当生協は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は30日以内)をカード利用日として払い戻します。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当生協は通信契約を解除し、当生協が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
25. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険についてはお申込みの販売員にお問い合わせください。
26. 個人情報の取扱い
- 当生協は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当生協にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。 - 当生協は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたホームページ、パンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、当生協は、1.当生協及び当生協の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願い、4.特典サービスの提供、5.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- 当生協は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当生協は当該委託先企業を当生協基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
- 当生協は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当生協の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
27. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレットに明示した日となります。
28. その他
- お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当生協では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
- お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当生協が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当生協の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
- 当生協はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 当生協の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
この旅行条件書は2016年4月の基準に基づきます。
(更新日:2016年6月1日)
山形県知事登録旅行業第2-163号(一社)
山形大学生活協同組合